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 相続の登記はお済みですか?

不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人への所有権等の移転登記が必要になります。相続登記をしないまま放っておくと、後々不利益を受ける恐れがあります。

例えば、相続登記をしないうちに相続人に相続が発生してしまうと、当初予定していた様な相続登記ができなくなったり、様々なトラブルになりかねません。ですから、なるべく早く相続登記を済ませておいたほうが良いと思われます。

また、令和6年4月から相続登記は義務化されました。相続発生から3年以内に、相続登記をしなければなりません。そこで、簡単に相続登記の流れをご説明します。

 相続発生による不動産の登記手続きの簡単な流れ

1、お亡くなりになられた方(被相続人)が遺言を遺されたかどうかにより異なる
遺言があればその遺言の内容が尊重されますので、原則としてその遺言の記載内容のとおりに登記手続をすることになります。
もちろん、遺言は法律的に正しく作成された有効なものでなくてはなりません。

2、相続に必要な関係書類を集め、相続人を確定させる
不動産の相続人が決まり,遺産分割協議書などの関係書類が集まれば相続手続きに入ります。

3、相続登記の申請書を作成する
不動産登記の申請書は、内容も専門的で一般の方が作成するのは難しいものです。この申請書を基に、当該不動産のいわゆる「権利証」が作成されます。現在は『登記識別情報』といいます。

4、不動産の所在地を管轄する法務局、または地方法務局に提出する
その際には登録免許税を支払う必要があります。
税率は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4になります。ただし、例外的に登録免許税が免除される場合があります。

5、登記が完了する
登記が完了すれば、「登記完了証」と「登記識別情報」が出来上がります。

これが、不動産の相続登記手続の流れです。