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 自己破産とは

近年、自己破産を検討される方が大変増えてきています。
自己破産とは、様々な事情によって借金をたくさん抱えてしまった方を、法律的に救済する制度です。

ここでは、簡単に、自己破産(同時廃止)の手続きの流れを紹介します。

 自己破産・免責確定までの流れ

1、裁判所に、自己破産の申立書を提出する。
まずはお住まいの住所を管轄する地方裁判所に、自己破産の申立書を提出します。
この申立書の記入は少々複雑で、ご自分で記入することは難しいと思います。
やはり、専門家に依頼したほうが良いと思います。

2、裁判所に出頭する期日が決まる。
裁判所に、自己破産の申立書を提出すると、窓口で内容をチェックした後に特に問題がなければ、出頭する期日が決まります。
この期日に、裁判官と面接が行われます。この期日は、裁判所の混み具合によりますが、一ヵ月後位に指定されるケースが多いようです。

3、期日に出頭する。
裁判所で、裁判官と面接が行われます。そこで裁判官が、自己破産をさせて良いかどうかを判断します。

4、破産手続きの開始決定がされる。
裁判官が、破産させても良いと判断すると、破産手続きの開始決定がされます。
そして、もし資産があると、その資産を配当することになりますが、特に資産等がない場合には、破産手続きも廃止されます。
これを「同時廃止」といいます。
でも、まだこの段階では借金は無くなっていません。この後に「免責決定」がおりて、その決定が確定すると、借金は返済の必要が無くなります。

5、免責決定のための出頭期日に出頭する。
裁判所から指示された、免責決定のための期日に出頭します。
ここで免責の不許可事由があるかどうかなどの審理が行われます(実務上は、この審理には本人が出頭しなくてもよい場合があります)。

6、免責が確定する。
ここまで来ると、苦しかった債務の返済の必要は無くなります。人生を再スタートさせることができます。

これが、大まかな自己破産手続き(同時廃止)の流れです。
場合によってはもっと複雑になる場合もあります。でも、人生のやり直しをするためには、良い方法のひとつだといえます。

債務整理を考えている方は、お早めにお気軽にご相談ください。